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Posted by 京つう運営事務局 at

2010年03月29日

明細書発行体制加算に関する施設基準

(1)診療所であること
(2)電子情報処理組織を利用した診療報酬請求又は
   光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
(3)算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は
   金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付して
   いること。また、その旨の院内掲示を行っていること。

つまり、明細書発行体制加算を取るには、基本患者に明細書を
発行している必要がある。  
Posted by tsukasa at 19:52Comments(0)Linux,ORCA,ハード