2011年06月14日
電子レセプト 1日の情報~31日の情報
24年4月診療分から、診療行為、医薬品、特定器材の全レコードに、1日の情報~31日の情報を入れることが義務化されます。これは、何日に何回分の投薬、診療、特定器材の使用を行ったかの情報です。例えば、ガスター3錠を6月14日に14日分投与した様な情報であり、すべて電子レセプトに入れることが義務化されます。
レセプト電算処理システム電子レセプトの作成手引き
社会保険診療報酬支払基金
(14)~(44) 1日の情報~31日の情報
ア 回数を記録します
イ 回数を記録しない場合、記録を省略します。
※ 平成24年3月診療分までの間、記録を省略します。ただし、
診療報酬明細書の記載要領の各規定により摘要欄又はその他欄に
算定日を記載することとされている項目については、コメント
(CO)レコードに記録します。
レセプト電算処理システム電子レセプトの作成手引き
社会保険診療報酬支払基金
(14)~(44) 1日の情報~31日の情報
ア 回数を記録します
イ 回数を記録しない場合、記録を省略します。
※ 平成24年3月診療分までの間、記録を省略します。ただし、
診療報酬明細書の記載要領の各規定により摘要欄又はその他欄に
算定日を記載することとされている項目については、コメント
(CO)レコードに記録します。
